今日は「インボイス制度」について学びました~

こんにちは、全粒粉のトリコのホロホロ店長で~す。
当店では、全粒粉にこだわった商品を製造販売しています。

来年10月から本格導入される「インボイス制度」 (-“-)
正確な名称は、「適格請求書等保存方式」と言うらしい。
本日、学んだ仕組みは、
 ➀税務署にて「適格請求書発行事業者」の登録をする。
 ➁税務署より「登録番号」を取得
  (※登録することが出来るのは、消費税の課税業者のみです。)
 ③ 「適格請求書」を発行する事だ出来るようになる
現在、小規模事業者は、免税業者が多いと思うので

「適格請求書」を発行するためには、まず、課税業者の申請を行わなければなりません。
また、消費税の計算方法にも選択肢があり、どちらかを選ばなければなりません。
 ➀「原則課税方式」
 ➁「簡易課税方式」
う~~~難しい!
どちらが良いのか???
インボイス制度の導入は、令和5年10月からスタートなのですが・・・
課税業者の申請は、3月31日までに済ませた方が良いらしく ((+_+))
何を選択し
何を会計処理に導入するのか
今のうちに、決めておかなければ~
確定申告の時期に地獄を見ることになるぅ~😭
ホロホロ店長 確りしろ~ (-_-)/~~~ピシー!ピシー! って感じです。
本日もブログをご覧いただきありがとうございます。
全粒粉のトリコのホロホロ店長でしたぁ~
つづく~~~~

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